公的年金を受給している方の確定申告には、納税者の事務負担を軽減するための「確定申告不要制度」が存在します。この制度により、多くの年金受給者は申告の手続きを省略できますが、一定の収入基準を超えた場合や、年金以外の所得がある場合は、法律上の申告義務が発生します。また、申告義務がない場合でも、医療費控除などを適用して「払いすぎた税金を取り戻す」ための還付申告が可能なケースも多々あります。本記事では、年金受給者が申告を「すべきか・しなくてよいか」を判断するための境界線について解説します。
【要点】年金受給者の申告判断を左右する3つの基準
- 「400万円以下」の基準: 公的年金等の収入金額の合計が400万円以下であれば、原則として確定申告は不要である。
- 「200万円以下」の基準(年金以外の所得): 公的年金以外の所得(個人年金、家賃収入、生命保険の満期金など)が200,000円以下である必要がある。
- 還付を受けるための任意申告: 申告義務がなくても、源泉徴収された所得税がある場合は、医療費控除等を追加することで税金が戻ってくる可能性がある。
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目次
1. 確定申告が「不要」となる論理的条件
以下の2つの条件を「両方とも」満たす場合は、所得税の確定申告を行う必要はありません。
1-1. 公的年金等の収入金額が400万円以下
老齢基礎年金、老齢厚生年金、企業年金などの合計額が対象となります。なお、遺族年金や障害年金は非課税所得であるため、この400万円の計算には含めません。
1-2. 年金以外の所得金額が200,000円以下
生命保険の年金(個人年金)や、アルバイトによる給与所得、不動産所得などの合計額が200,000円以下であれば、申告不要制度の対象となります。
2. 徹底比較:申告の「義務」と「権利(還付)」
状況に応じた判断基準を以下の表に整理しました。
| 本人の状況 | 申告の要否 | 判断の根拠 |
|---|---|---|
| 公的年金が400万円超 | 必要(義務) | 申告不要制度の枠を超えているため。 |
| 外国の年金を受給している | 必要(義務) | 源泉徴収の対象とならない外国年金は申告不要制度が適用されない。 |
| 年金400万円以下 + 医療費が高額 | 任意(した方が得) | 医療費控除を適用することで所得税の還付を受けられる。 |
| 年金400万円以下 + 他の所得なし | 不要 | 申告不要制度の対象となるため。 |
3. 注意が必要な「住民税」のルール
所得税の確定申告が不要なケースであっても、住民税の申告が必要になる場合があります。
技術的差異: 所得税の「申告不要制度」は国税独自のルールです。公的年金以外の所得(例:個人年金や配当所得など)が1円でもある場合、自治体に対して住民税の申告を行う必要があります。住民税には「所得税のような200,000円以下の申告不要枠」が存在しないためです。
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4. 還付申告を検討すべき具体的なケース
申告義務がない方でも、以下の控除を適用できる場合は、e-Tax等で申告を行うことで源泉徴収された税金が戻ってきます。
- 医療費控除: 本人や家族の医療費が年間100,000円(または所得の5%)を超えた場合。
- 社会保険料控除: 年金から天引きされている分以外に、自身で支払った国民健康保険料や介護保険料がある場合。
- 寄附金控除(ふるさと納税): ワンストップ特例を利用していない、あるいは利用可能数(5自治体)を超えて寄附した場合。
- 雑損控除: 災害や盗難などにより資産に損害を受けた場合。
5. 意外な落とし穴:源泉徴収票の「源泉徴収税額」を確認
還付申告を検討する前に、必ず年金の源泉徴収票を確認してください。
確認のポイント: 「源泉徴収税額」の欄が「0円」となっている場合、最初から税金が引かれていないため、どれほど控除を追加しても戻ってくる税金はありません。この場合、還付申告の手続きを行う実益はないと判断されます。
6. 結論:収入構成を把握し、申告のメリットを比較する
年金受給者の確定申告は、まず「400万円」と「200,000円」という2つの数値基準に照らして義務の有無を判定し、次に「源泉徴収税額」の有無を確認して還付のメリットを評価する、という2段階の論理構成で考える必要があります。
公的年金の源泉徴収票が手元に届いた段階で、これらの数値を正確に把握することが、不必要な申告の手間を省きつつ、受けられるはずの還付権利を確実に守ることにつながります。自分の収入状況が境界線のどちら側に位置するかを早期に判断し、適切な対応を検討してください。
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超解決 第一編集部
疑問解決ポータル「超解決」の編集チーム。正確な検証と、現場視点での伝わりやすい解説を心がけています。
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