確定申告を電子送信(e-Tax)で行うためには、マイナンバーカードの中に「署名用電子証明書」が格納されている必要があります。しかし、マイナンバーカードを取得した際の申請書の書き方によっては、最初からこの証明書が付帯(書き込み)されていないケースが存在します。カード自体は有効で、マイナポータルへのログインや健康保険証としての利用はできても、いざ送信という段階で「証明書が見つかりません」というエラーに直面することになります。本記事では、自分のカードに署名用電子証明書が入っているかどうかを見分ける技術的な方法と、入っていない場合の解決策について詳しく解説します。
【要点】署名用電子証明書の有無を特定し、機能を有効化するための3つの確認方法
- 「公的個人認証サービス利用者ソフト」でICチップ内を直接確認する: パソコンやスマートフォンを使って、証明書が物理的に格納されているかを表示させる。
- 交付時の「設定控」や申請書の控えを点検する: 交付時に受け取ったパスワードの控えに「署名用(英数字6~16桁)」の記載があるかを確認する。
- 市区町村の窓口で「付帯申請」を行う: 未付帯だった場合は、役所にて電子証明書の新規発行・書き込み手続きを行う必要がある。
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目次
1. なぜ「署名用電子証明書」が入っていないカードがあるのか
マイナンバーカードの交付申請書には、「署名用電子証明書 不要」および「利用者証明用電子証明書 不要」という2つのチェックボックスがあります。この欄は「不要な場合にチェックを入れる」という形式ですが、これを「必要だからチェックを入れる」と誤解してチェックを付けてしまうと、署名機能が削除された状態でカードが発行されてしまいます。
特に、15歳未満の方や成年被後見人の方には原則として署名用電子証明書が発行されない運用(本人による法的効力のある署名を制限するため)となっていますが、一般の成人であっても申請時のミスによって「e-Tax送信ができないカード」を所持しているケースが一定数存在します。
2. 署名用電子証明書の有無を見分ける3つの技術的手法
カードの見た目(券面)からは証明書の有無を判別できません。以下のいずれかの方法で内部データを確認してください。
2-1. JPKI利用者ソフトでの確認(パソコン・スマホ)
これが最も確実な方法です。
- 「公的個人認証サービス(JPKI)利用者ソフト」を起動します。
- 「自分の証明書」を選択し、カードを読み取ります。
- 証明書の選択画面で、「署名用電子証明書」という選択肢が表示されるか確認します。
- 「利用者証明用電子証明書」しか表示されない場合、そのカードには署名機能が格納されていません。
2-2. マイナポータルアプリでの確認(スマホ)
- マイナポータルアプリにログインし、マイページから「自分の情報」や「電子証明書の確認」を選択します。
- 証明書の詳細画面で「署名用電子証明書」の有効期限が表示されているか確認します。
- 「未発行」または「登録されていません」といった主旨のメッセージが出る場合は、最初から付帯されていません。
2-3. 設定控(紙)による確認
カードを受け取った際に、暗証番号を記入した「マイナンバーカード・電子証明書 設定暗証番号控」という紙を役所から渡されます。そこに、英数字6文字以上16文字以下のパスワード欄が空欄であったり、取り消し線が引かれていたりする場合は、署名用電子証明書が発行されていません。
3. 徹底比較:署名用証明書の「あり」と「なし」でできること
署名用電子証明書が欠けている場合の影響範囲を整理しました。
| できること・機能 | 署名用証明書「あり」 | 署名用証明書「なし」 |
|---|---|---|
| マイナポータルログイン | 可能 | 可能(4桁番号を使用) |
| e-Taxのデータ送信 | 可能 | 不可能 |
| ふるさと納税ワンストップ申請 | 可能 | 原則不可能 |
| 銀行口座の開設(オンライン) | 可能 | 利用不可なケースが多い |
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4. 証明書が入っていなかった場合の解決手順(付帯申請)
署名用電子証明書が入っていないカードに後から機能を追加するには、市区町村の窓口での手続きが必要です。コンビニでは「再設定」はできても、最初から入っていない機能を「新規追加」することはできません。
4-1. 窓口での手続きフロー
- 住民票がある自治体の役所(マイナンバーカード担当窓口)へ行きます。
- 「署名用電子証明書の新規発行(付帯)を希望します」と伝えます。
- 窓口で本人確認(マイナンバーカードの提示)を行い、専用端末で英数字6〜16桁のパスワードを設定します。
- カード内のICチップに電子証明書データが即時書き込まれます。
※手数料は、有効期限内であれば原則として無料です。
5. 意外な落とし穴:15歳未満から15歳になった時の自動付帯はない
お子さんが中学生(15歳未満)の時に発行したカードには、前述の通り署名用電子証明書が入っていません。15歳以上になると、法的責任を伴う電子署名の利用が認められるようになりますが、年齢に達したからといって自動的に証明書がカード内に生成されるわけではありません。 15歳以降に初めて確定申告を行う場合は、事前に役所で証明書の付帯手続きを済ませておく必要があります。
6. 認証環境を整えた後の最終動作テスト
窓口での手続きが完了したら、自宅で以下のテストを行い、環境が正常であることを確認してください。
- JPKI利用者ソフトの「有効性確認」: 「有効です」と表示されることを確認。
- マイナポータルでの「利用者情報の更新」: e-Taxとの連携メニューで、新しい署名権限が認識されているかを確認。
7. まとめ:物理的な格納状況の把握がエラー回避の第一歩
確定申告の送信エラーには様々な原因がありますが、そもそも「カードの中に送信のための鍵(署名用電子証明書)が入っていない」というケースは、根本的な環境不備に該当します。この問題は、設定をいくら変更しても、ソフトウェアを入れ直しても解決しません。
まずはJPKIソフトやマイナポータルアプリを使って、カード内の「署名用電子証明書」の有無を視覚的に確認してください。もし格納されていないことが判明した場合は、迷わず市区町村窓口へ足を運び、付帯申請を行うことが確定申告完遂への最短ルートとなります。正しい道具を揃えることが、デジタルな手続きをスムーズに終えるための大前提です。
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超解決 第一編集部
疑問解決ポータル「超解決」の編集チーム。正確な検証と、現場視点での伝わりやすい解説を心がけています。
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