在留カード・特別永住者証明書を紛失した時は、警察への紛失届+出入国在留管理庁(入管)への紛失届+再交付申請の3点を順番に実行します。在留カード等は法律上常時携帯義務があるため、再交付申請は紛失後14日以内に必須です。
外国籍の方(中長期在留者)が日本に滞在するための公的身分証明書で、不携帯・不正利用は法的問題に発展します。出入国在留管理局(入管)が再交付の中央窓口です。
本記事では在留カード・特別永住者証明書紛失時の警察届出、入管への届出と再交付、必要書類、対応期限までをまとめます。
【要点】在留カード・特別永住者証明書紛失時の3点
- 14日以内に出入国在留管理局で再交付申請: 法律上の義務。期限超過は罰則あり。
- 警察に紛失届(または盗難届)を提出: 紛失届受理番号が再交付申請に必要。
- 常時携帯義務に注意: 再交付までも携帯義務あり、紛失届控え+本人確認書類で代用。
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目次
在留カード・特別永住者証明書紛失の対応の流れ
在留カード・特別永住者証明書紛失時は、警察に紛失届(または盗難届)を提出してから出入国在留管理局(入管)で「在留カード等再交付申請」を実施します。再交付申請は紛失後14日以内が法定期限です。
在留カード等は外国籍の方(中長期在留者)の常時携帯義務がある公的身分証明書。再交付までも携帯義務があるため、警察の紛失届控え+本人確認書類(パスポート等)を代用として持ち歩きます。
特別永住者証明書は別の制度ですが、紛失時の対応は基本同様。市区町村役場が窓口になることもあります。在留資格の種別により窓口が異なるため事前確認が必要です。
在留カード・特別永住者証明書紛失時の手順
- (1)警察に紛失届(または盗難届)を提出
最寄りの警察署・交番で紛失届(または盗難届)を提出。 警視庁 落とし物・忘れ物のご案内 から最寄り警察署を確認します。届出時の「届出受理番号」が再交付申請に必要です。 - (2)出入国在留管理局で再交付申請(14日以内)
住所地の出入国在留管理局(地方入管・支局・出張所)で「在留カード等再交付申請書」を提出。本人出頭が原則必須。紛失後14日以内が法定期限です。 - (3)必要書類の準備
パスポート(原本)、写真(縦4cm×横3cm・3ヶ月以内に撮影)、紛失届受理番号控えまたは届出受理証明書、再交付理由書(任意様式)。在留資格認定証明書も必要な場合あり。 - (4)再交付までの代替措置
再交付までも常時携帯義務あり。警察の紛失届控え+パスポート(または他の身分証明書)を代用として持ち歩きます。 - (5)再交付在留カードの受取
申請から数週間で再交付。受取は本人出頭+本人確認で実施。多くは郵送ではなく入管窓口での受取になります。
特別永住者証明書の特殊対応
- 住所地の市区町村役場で再交付申請
特別永住者証明書は出入国在留管理局ではなく、住所地の市区町村役場の住民課で再交付申請。在留カードと窓口が異なります。 - 14日以内の届出義務
特別永住者証明書も再交付申請は紛失後14日以内が法定期限。在留カードと同じ期限です。 - 必要書類
パスポート(原本)、写真(縦4cm×横3cm)、紛失届受理番号控え。市区町村役場により追加書類が必要なケースもあります。 - 常時携帯義務
特別永住者は16歳以上で常時携帯義務あり。再交付までも携帯義務があるため、代用書類で対応します。 - 再交付手数料
特別永住者証明書の再交付手数料は無料(初回再交付の場合)。多回紛失で手数料発生する自治体もあります。
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在留カード・特別永住者証明書紛失のよくあるトラブル
14日期限超過のリスク
14日以内の再交付申請は法律上の義務。期限超過は20万円以下の罰金等の罰則対象。やむを得ない事情(入院・出張等)があれば事前に入管に相談します。
常時携帯義務違反のリスク
在留カード等の不携帯は20万円以下の罰金等の罰則対象。再交付までは警察の紛失届控え+パスポート等の代用書類を常時携帯する必要があります。
住居届出変更との混同
引越し後の住居届出変更と紛失再交付の手続き混同。引越し後に紛失した場合、現住所での届出+再交付申請を同時に進めます。
マイナンバーカード保有時の対応
外国籍の方もマイナンバーカード取得可能。在留カードと別個の身分証明書として使えますが、両方紛失した場合は両方の再交付手続きが必要です。
在留カード・特別永住者証明書紛失時の窓口
| カード | 窓口 | 期限 |
|---|---|---|
| 在留カード | 出入国在留管理局(地方入管・支局・出張所) | 紛失後14日以内 |
| 特別永住者証明書 | 住所地の市区町村役場 | 紛失後14日以内 |
| 警察(両カード共通) | 最寄り警察署・交番 | 速やかに |
| マイナンバーカード(別個) | マイナンバー総合フリーダイヤル+市区町村役場 | — |
| パスポート(別個) | 本国大使館・領事館 | — |
| 緊急時(法的支援) | 外国人弁護士・行政書士 | — |
まとめ
在留カード・特別永住者証明書を紛失した時は、警察への紛失届+出入国在留管理庁(入管)への紛失届+再交付申請の3点を順番に実行します。在留カード等は法律上常時携帯義務があるため、再交付申請は紛失後14日以内に必須です(期限超過は20万円以下の罰金等の罰則対象)。最寄りの警察署・交番で紛失届(または盗難届)を提出し、 警視庁 落とし物・忘れ物のご案内 から最寄り警察署を確認します。届出時の「届出受理番号」が再交付申請に必要です。在留カードは住所地の出入国在留管理局(地方入管・支局・出張所)、特別永住者証明書は住所地の市区町村役場の住民課でそれぞれ再交付申請。本人出頭+パスポート(原本)+写真(縦4cm×横3cm)+紛失届受理番号控えが必要です。再交付までも常時携帯義務があるため、警察の紛失届控え+パスポート(または他の身分証明書)を代用として持ち歩きます。在留カード不携帯も20万円以下の罰金等の罰則対象。やむを得ない事情(入院・出張等)があれば事前に入管に相談します。マイナンバーカード保有者も別個の身分証明書として使えますが、両方紛失した場合は両方の再交付手続きが必要です。
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超解決 第一編集部
疑問解決ポータル「超解決」の編集チーム。正確な検証と、現場視点での伝わりやすい解説を心がけています。
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